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2020/6/10

新型コロナウイルスに係る通所介護における
報酬上の取り扱いについて

拝啓

皆様には時下ますますご健勝のこととお慶び申し上げます。日頃は弊社にひとかたならぬご愛顧を賜り、あらためて御礼申し上げます。

さて、厚生労働省老健局の令和2年6月1日付けの通達「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第12報)」(参考資料①)に基づき、介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、 新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価し、介護報酬の算定ができるようになりました。

これは新型コロナウイルスの流行で影響を受けた通所介護の経営を支援するため、またご利用者様と従業員の感染リスクを避けるために普段より多くの配慮、時間、衛生用品の購入などを講じてサービスを提供していることに対して、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する取扱いとなります。毎月の通所する初回利用日に算定いたします。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

今後ともサービスの改善につとめて参りますので、皆様には一層のご愛顧とご指導を賜りますようお願い申し上げます。

敬具